贈与税改正論点

贈与税の改正に伴い、贈与税についても見直されることになりました。

平成27年1月1日以後の贈与から適用されます。

贈与税は、大きく分けて相続時精算課税(選択)・暦年課税の適用があります。

今回の改正では、相続時精算課税の適用範囲・暦年課税の税率に改正が加わりました。

平成27年1月1日以後、贈与税改正論点

改正1 相続時精算課税の適用範囲が拡大されます。

贈与をした者

改正前は、贈与をした年において1月1日現在において65歳以上の者にのみ

適用がありましたが、改正後は60歳以上の者から適用することができます。

贈与を受けた者

改正前は、20歳以上の推定相続人のみに適用がありましたが、

改正後は、20歳以上の推定相続人のほか、20歳以上の孫まで適用範囲が広げられました。

ただし、孫への贈与による相続時精算課税の適用は、相続税を納める際に2割加算の

適用も受けてしまい、相続税の税負担が重くなることに留意する必要があります。

    ※2割加算とは、相続税の計算において「配偶者」及び「一親等の血族(養子となった

     孫等一定の場合を除く)とその代襲相続人」以外の相続する者は納付すべき

     相続税額が2割増しで計算される制度をいいます。

改正2 暦年課税の税率の一部が変更されます。

改正前は、贈与税暦年課税における税率は一律でしたが、

改正後は、一般贈与財産については一般税率・特例贈与財産については

特例税率を用いることになりました。

特例贈与財産とは、贈与をした者が直系尊属(父母及び祖父母等)で、贈与を受けた者が

20歳以上の者である場合に該当することとなります。

一般贈与財産とは、特例贈与財産に該当しないものをいいます。

    基礎控除後の課税価格  改正前  改正後(一般税率)   改正後(特例税率)

         〜 200万円以下   10%       10%            10%

 200万円超 〜 300万円以下   15%       15%           15%

 300万円超 〜 400万円以下   20%       20%          15%

 400万円超 〜 600万円以下   30%       30%           20%

 600万円超 〜1,000万円以下   40%       40%           30%

1,000万円超 〜1,500万円以下   50%        45%          40%

1,500万円超 〜3,000万円以下   50%        50%          45%

3,000万円超 〜4,500万円以下   50%        55%          50%   

4,500万円超 〜             50%        55%          55%

            ※太字の部分の税率に変更があります。

税務情報 税務情報メニュに戻る

税理士報酬料金の基準

税理士社会保険労務士行政書士などの専門家業務に関連する月別の必要な行事や業務の提出期限の一覧を紹介させて頂ておりますので参考にして下さい

会計事務所検索では、税理士社会保険労務士行政書士不動産鑑定士司法書士・弁護士等の各種士業の先生方との提携と考えておりますので、和歌山に限らず各都道府県の専門家として協力し合える士業の先生方の参加をお待ちしております

税務情報 Top Page

トップページ ≫税務情報
和歌山県海南市の会計事務所の税理士報酬料金