不動産取得税

不動産取得税率

不動産取得税 は不動産を取得した人に課税される税金です

不動産取得税は不動産の取得の日から60日以内に申告が必要です

不動産取得税の取得とは、法務局の登記の有無または有償・無償にかかわらず、法律上の原因に基づいて不動産の所有権を現実に取得することをいい、具体的には、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などがあります

不動産取得の税率

不動産取得税の税率
不動産取得の時期
住宅
その他
平成16年4月1日〜平成18年3月31日
3%
3%
3%
平成18年4月1日〜平成20年3月31日
3%
3%
3.5%
平成20年4月1日〜平成27年3月31日
3%
3%
4%

(注)

贈与税の場合、婚姻期間が20年以上の夫婦間贈与における居住用不動産等の贈与で、一定の要件に該当するときには、最高2,000万円までの配偶者控除が受けられますが、不動産取得税は課税対象となります

不動産の価格は、実際の購入価格や請負価格ではなく、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格となりますが新築された家屋のように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、県が固定資産評価基準によって決定した価格となります

特例適用住宅(延床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家は1戸あたり40平方メートル)以上、240平方メートル以下のもの)の取得で次のいずれかに該当する場合には、軽減措置があります

免税点

  • 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  • 新築した家屋の価格または増築もしくは改築したときの価格が23万円未満の場合
  • 売買・交換・贈与などにより取得した家屋の価格が12万円未満の場合

非課税

  • 相続および法人の合併または適格分割により不動産を取得したとき
  • 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得したとき
  • 土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地または同法による農用地の交換分合により土地を取得したとき
  • 保安林・墓地または公共の用に供する道路・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤とうなどの用に供するために土地を取得したとき
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