生命保険料控除

生命保険料控除の改正の概要として、高齢化社会や生活保障の必要性など現状により適した制度とするべく、現行の(1)一般生命保険料(2)個人年金保険料に付け加えて新たに(3)介護医療保険料控除が付け加えられました。

生命保険料控除限度額の改正として、これら3つの合計控除額が所得税において現行の10万円から12万円まで拡充されることになります。なお、住民税の適用控除限度額は現行の7万円のままです)

生命保険料控除の改正

生命保険料控除の適用条件として平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約より新制度が適用されます。なお、平成23年12月31日までに締結した保険契約は、以前の生命保険料控除制度が適用されます。また、平成23年12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年1月1日以後に更新・特約中途付加などを行った場合は、異動日以後、契約全体(主契約+特約)に対して新制度の控除区分の適用となります。

事例1.H24年以前に契約した(1)一般生命保険料と(2)個人年金保険料がそれぞれ控除として5万ずつあり、新たにH24年から契約した(3)介護医療保険料で4万円控除適用されるなら合計14万円となりますがそのうち12万円までが所得控除の対象となります。

事例2.新たにH24年から契約した(2)個人年金保険料と(3)介護医療保険料がある場合、最高それぞれ4万円ずつの控除額があるとすれば合計8万円の控除適用となります。

事例3.H24年以前から契約している(1)一般生命保険料のみの場合、H24年以前の契約により4万円控除ではなく5万円控除の適用になります。

生命保険料控除改正の留意点として、H24年の時点を区切りとしてどの時点で契約しているかがそれぞれの保険料の控除額見分けポイントになるかと思います。また合計控除額は契約時点にかかわらず最高12万円になります。なお改正により「身体の傷害のみに起因して保険金・給付金が支払われる契約」は控除対象外になります。

*それぞれの保険料から控除額の計算方法は国税局のホームページでご確認ください。

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