法人税率の引下げ

法人税率の引き下げがありました。平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の期間中の税率は、以下の通りとなります。復興特別法人税(税額の10%)込みの税率となります。県民税・市民税の申告書に反映されるのは復興特別法人税を含めない税額となります。(注1)

(1)法人税率の引下げ後 - 普通法人・人格のない社団等

 (イ)中小法人又は人格のない社団等は所得年800万円以下の部分までは16.5%、所得800万円を超える部分は28.05%。

 (ロ)中小法人以外の法人は一律28.05%。

(2)法人税率の引下げ後 - 一般社団法人等及び公益法人等とみなされているもの

 所得年800万円以下の部分までは16.5%、所得年800万円を超える部分は28.05%。

(3)法人税率の引下げ後 - 公益法人等

 所得年800万円以下の部分までは16.5%、所得年800万円を超える部分は20.09%。

(4)法人税率の引下げ後 - 協同組合等

 所得年800万円以下の部分までは16.5%(17.6%)、所得年800万円を超える部分は22%。特定の協同組合の年10億円超の部分は24.2%。(注2)

(5)法人税率の引下げ後 - 特定医療法人

 所得年800万円以下の部分までは16.5%(17.6%)、所得年800万円を超える部分は20.09%(22%)(注2)。

(注1)復興特別法人税も平成24年4月1日から平成27年3月31日まで課税されます。。

(注2)括弧書は、協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合の税率となります。

*法人税率の引下げについてさらに詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。

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