定率法の償却率の改正

定率法の償却率の改正がありました。平成24年4月1日以後取得する減価償却資産について、定率法の償却率が定額法償却率の250%から200%へ引き下げられます。

定率法の償却率の改正前
平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された減価償却資産・・・250%定率法

定率法の償却率の改正後
平成24年4月1日以後に取得される減価償却資産 ・・・200%定率法

(1)定率法の償却率の改正事業年度の経過措置

平成24年4月1日をまたぐ事業年度において減価償却資産について定率法を選定している場合には、平成24年4月1日からその事業年度末までの期間内に取得された減価償却資産については、該当減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得されたものとみなし、250%定率法により償却することができます。

(2)定率法の償却率の改正以前の減価償却資産の償却率変更措置

法人が平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された減価償却資産について定率法を選定している場合において、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書提出期限(仮決算をし中間申告書を提出する場合にはその提出期限)までに、200%定率法の適用を受ける旨の届出書を所轄税務署長に提出したときには、その届出による法人の選択により、改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度以後の各事業年度における償却限度額の計算について、その減価償却資産の全てを平成24年4月1日以後に取得したものとみなし、200%定率法により償却することができます。

この特例を受ける場合の取得価額は、もともとの取得価額から変更事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額を控除した額になります。

*定率法の償却率の改正についてさらに詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。

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