特定の居住用財産の買換え特例の延長

1.特定の居住用財産の買換え特例 - 平成24年改正前からの制度

特定の居住用財産の買換え特例とは、個人が特定の居住用財産の買換えを行い、下記要件を満たしているときには、3000万円特別控除等との選択により、取得価額の引継ぎによる課税の繰延べが認められる制度です。。

 特定の居住用財産にあたる要件 - 譲渡資産

1.譲渡者の居住期間が10年以上であること。

2.譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であること。

3.前3年以内に譲渡資産と一体として居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をしている場合、その譲渡額を加算して譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であること。

4.後3年以内に譲渡資産と一体として居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をした場合、その譲渡額を加算して譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であること。2億円以下のラインを超えることになった場合は、修正申告を行って所得税を納付しなければなりません。

5.上記3.4.が両立する場合、全ての合計額を算定の基礎とします。

※前3年以内、後3年以内とは、譲渡した日の属する年又はその前年(翌年)若しくは前々年(翌々年)の期間です。

 特定の居住用財産にあたる要件 - 買換資産

1.家屋については床面積が50平米以上のものであること。

2.土地についてはその面積が500平米以下のものであること。

2.特定の居住用財産の買換え特例 - 平成24年改正の内容

下記のように改正され、その適用期限が2年延長され、平成25年12月31日となります。改正の適用は、平成24年1月1日以後に行う特定の居住用財産の譲渡について適用されます。

 特定の事業用資産の買換えの特例の改正

1.譲渡要件の2.において2億円以下となっていた箇所が1億5000万円以下となります。

2.譲渡要件の3.において2億円以下となっていた箇所が1億5000万円以下となります。

3.譲渡要件の4.において2億円以下となっていた箇所が1億5000万円以下となります。

*特定の居住用財産の買換え特例についてさらに詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。

税務情報 税務情報メニュに戻る

税理士報酬料金の基準

税理士社会保険労務士行政書士などの専門家業務に関連する月別の必要な行事や業務の提出期限の一覧を紹介させて頂ておりますので参考にして下さい

会計事務所検索では、税理士社会保険労務士行政書士不動産鑑定士司法書士・弁護士等の各種士業の先生方との提携と考えておりますので、和歌山に限らず各都道府県の専門家として協力し合える士業の先生方の参加をお待ちしております

税務情報 Top Page

トップページ ≫税務情報
和歌山県海南市の会計事務所の税理士報酬料金