特定役員退職手当等

制度の概要

退職所得の金額は、その年中に支払いを受ける退職金等の金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とすることとなっております。これを計算式で表しますと下記のとおりです。

退職所得の金額 =(収入金額−退職所得控除額)×1/2 …(i)

改正の内容

平成24年度税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われる、勤続年数が5年以下の役員等への退職金(特定役員退職手当等)について、1/2課税が廃止されることになりました。これにより、特定役員退職手当等にかかる退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。特定役員退職手当等にかかる退職所得の金額を計算式で表しますと下記のとおりです。

特定役員退職手当等にかかる退職所得の金額 =収入金額−退職所得控除額 …(ii)

(i)式より(ii)式のほうが課税される退職所得の金額が大きくなりますので、平成25年1月1日以降に勤続年数が5年以下の役員が受取る退職金に関しては、大幅に増税されることになります。

特定役員退職手当等に対する源泉徴収についてさらに詳しく知りたい場合は、国税局のHPでご確認ください。

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