消費税簡易課税の事業区分と申告・計算

消費税簡易課税の申告の計算と事業区分

消費税簡易課税制度においては、事業形態により、卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの事業の課税売上高に対 し、卸売業については90%、小売業については80%、製造業等については70%、サービス業等については50%、その他の事業については60%のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します

消費税簡易課税制度の適用には、前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書(消費税簡易課税制度選択届出書)を納税地を所轄する税務署長に適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出することが必要です

消費税簡易課税制度の事業区分において、2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合にはその事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます

消費税簡易課税事業区分の計算・申告

事業区分
みなし仕入れ率
簡易課税率
第一種事業
卸売業
90%
0.005
第二種事業
小売業
80%
0.01
第三種事業
製造業
70%
0.015
第四種事業
飲食業
60%
0.02
第五種事業
サービス業
50%
0.025

(注)

簡易課税率には地方消費税も含んだ税率です

消費税課税事業区分
第一種事業
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第二種事業
小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。
第三種事業
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第四種事業
第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業、金融・保険業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
第五種事業
不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。

(参照 消法30、37、消令57、消基通13ー2ー1〜10)

  • 卸売業とは、購入した商品 を性質、形状を変更しないで他の事業者に販売する事業をいいます。 なお、消費者から購入した商品を品質又は形状を変更しないで、他の事業者に販売する事業も卸売業に該当することになります
  • 小売業とは、購入した商品 を性質、形状を変更しないで消費者に販売する事業をいいます。 したがって、他のものから購入した商品をそのまま消費者に販売する事業が小売業に該当することになります
  • 製造業等とは、農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業をいいます。 しかし、これらの事業を行っている事業者でも、購入した商品を性質、形 状を変更しないで販売する事業は、卸売業又は小売業に当たり、加工賃などの料金を受け取って役務を提供する事業は、五つ目の、その他の事業に該当することになります
  • サービス業等とは、不動産業、運輸通信業、サービス業をいいます
  • その他の事業とは、卸売業、小売業、製造業等、サービス業等以外の事業をいいます例えば、金融業、飲食店業などがこれに当たります
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